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平成18年度税制改正では、現行の「中小企業投資促進税制」がさらに2年延長されるとともに新たに対象となる設備投資の範囲に「ソフトウェア」が加わりそうである。
その対象企業は従来通りで、今回追加されたソフトウェアの範囲は以下の通り。
1.対象:資本金1億円以下の中小企業等
2.ソフトウェアの範囲:市販のワープロソフトや表計算ソフト、財務会計ソフト、建設会社で使われるCADソフト、自社開発や他社に委託開発したソフトなど、になりそうである。
注意点としては、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例を利用したものについては適用されない。
中小企業投資促進税制は原則30%の特別償却とされているために、一括償却可能な少額減価償却資産の特例を選択したほうが税務上、有利となる場合も考えられるので比較が必要。
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