労働法適用の注意点

労働法適用の注意点

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前述を考慮すると労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されると考えられます。

そこで特に労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法の各法上の注意点を以下にまとめます。

(1)労働基準法上の注意点

①労働条件の明示

事業主は、労働契約を締結する者に対し在宅勤務を行わせることとする場合においては、労働契約の締結に際し、就業の場所として、労働者の自宅を明示しなければならない(労働基準法施行規則第5条第2項)。

②労働時間

テレワークは、企業の外に出て仕事をする場合が多く、事業主が実労働時間を把握することが困難である。

そこで労働基準法では、労働者が労働時間の全部または一部について事業所外で業務に従事した場合で、労働時間の算定が困難な場合には所定労働時間の労働をしたものとみなすと規定しています。(労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働のみなし労働時間制(以下「みなし労働時間制」という)。

通常必要とされる時間については、労使協定を締結して届出をすることにより事前に決定しておくことができます。

この「みなし労働時間制」採用の主な効果は、以下の通りです。

  • ・実労働時間に基づく時間外労働の割増賃金の必要がない。
  • ・所定労働時間とみなされる場合は通常三六協定の締結・届出も不要である。

また事業所外労働の「みなし労働時間制」適用の範囲は、単に事業所外で仕事をしているだけでは適用されず、使用者の具体的な指揮監督が及んでいないことが必要とされる。具体的には、以下の状況の場合は適用されません。

  • ・何人かのグループで事業所外労働をする場合に、そのメンバーの中に労働時間を管理する立場にある労働者がいる場合
  • ・無線や携帯電話で随時指示を受けながら仕事をする場合
  • ・訪問先、帰社時刻等の具体的な指示を受けて、その指示に従って仕事をして帰社する場合
(2)労働安全衛生法上の注意点

事業主は、通常の労働者と同様に在宅勤務を行う労働者についても、その健康保持を確保する必要があり、必要な健康診断を行うとともに(労働安全衛生法第66条第1項)、在宅勤務を行う労働者を雇い入れたときは、必要な安全衛生教育を行う必要があります(労働安全衛生法第59条第1項)。

また、事業主は在宅勤務を行う労働者の健康保持に努めるに当たって、労働者自身の健康を確保する観点から、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日)等に留意するとともに、労働者に対しその内容を周知し必要な助言を行うことが必要です。

(3)労働者災害補償保険法上の注意点

労働者災害補償保険においては、業務が原因である災害については業務上の災害として保険給付の対象となります。そのため自宅における私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはなりません。

テレワークに関する考察

1.テレワークの現状と推進の意義

2.テレワーク導入に向けての課題

3.労働法適用のポイント

4.労働法適用の注意点

5.テレワーク推進に向けての提案

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